都立動物園・水族園4園が博物館法に基づく博物館として登録されました

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2026年04月13日 17:00

日本には博物館法という法律があり、同法において「博物館」とは「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関」とされています。

動物園や水族館も生き物を収集・育成、展示、調査研究、教育普及活動やレクリエーションとして活用する博物館のひとつです。

都立動物園・水族園の4園(上野動物園、多摩動物公園、葛西臨海水族園、井の頭自然文化園)は、これまで「博物館相当施設」として活動してきました。今回、2022年の博物館法改正に伴ってあらためて申請をおこない、審査を経て、2026年3月31日付で「博物館」として登録されました。

4園は、生き物の飼育や展示だけでなく、環境学習プログラムや調査研究など、さまざまな取組みをしてきました。これからも登録博物館としてさらに活動を充実させ、未来につなげる役割を果たしていきたいと考えています。

博物館になった都立動物園・水族園を、ぜひ応援してください。